薬監とは:
医師または歯科医師が、自己の患者の診断または治療に供することを目的として医薬品等を輸入する場合には、薬監証明を税関に提出し通関することとなります。
医薬品とは:
「医薬品」とは、(1)「日本薬局方に収められている物」、(2)「人または動物の疾病の診断、治療、予防に使用されることが目的とされている物」で、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む)でないもの(医薬部外品を除く)、(3)「人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」で、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)とされています。
規定数量とは:
●要指示薬は、月1回の輸入で1ヶ月使用分のみ
●それ以外の医薬品は、月1回の輸入で2ヶ月分のみ
●医薬部外品、化粧品は1品目24個以内
個人輸入が許可されています。
また医薬品の輸入は、輸入者の “個人使用目的” に限り、許可されており、転売・譲渡はできません。
しかし、その個人が医師の場合、“患者さんへの治療” が “個人使用目的” となるので、医師は、輸入個数(量)を自分で判断し、その必要量を輸入できます。
それが薬監(薬務局監視指導許可)取得による薬品輸入 になります。
薬監証明とは:
“医師による治療のための個人使用である” ことを明確にするためのもので、患者さんへの治療に必要な分量を、医師が自分で判断し申告します。
薬監証明とは、“医師による個人使用であるという、輸入報告を、厚生省が確認・受理したという証明”の事で、通常輸入報告の際の書類に不備がなければ取得できるものです。
※患者さんの治療の為の医師の個人使用として、どのような医薬品を、なぜ(必要理由)輸入するのか、という内容報告が重要になります。
最近、薬監を取得できない方からのご注文がございます。
薬監を取得できない方のこちらの商品の輸入は違法となります。
偶然に通関できれば良い、という考え方でのご利用はお止めください。当社では違法行為としての輸入代行は絶対にお受け出来ません。予めご了承ください。






























